宿泊のご予約はこちら
レストラン・バーの
ご予約はこちら
スパトリートメントの
ご予約はこちら
本駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関する事項は、この規程による。
駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、この規程を承認のうえ駐車場を利用するものとする。
駐車場の営業時間は、24時間とする。
駐車場の1回の利用(定期駐車券(以下「パスカード」という。)による利用を除く。)は、駐車券を受け取った時間から起算して7日後(168時間)までを限度とする。ただし、やむを得ない場合には、駐車場管理者(以下「管理者」という。)の判断によりこれを延長することが出来る。
管理者は、次の場合には駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車路の通行止め及び車両の退避(以下「営業休止等」という。)を行うことが出来る。
駐車場に駐車することの出来る車両(自動二輪車を含む。以下同じ。)は積載物又は取付物を含めて長さ5.3m、幅2.1m、高さ2.2mを超えないものに限る。又、上記規定内であっても、無登録車、車検切れなど法令違反の車両は駐車することが出来ない。
管理者は、駐車場の管理上必要がある時は、駐車位置を変更させることが出来る。
利用者は、駐車場内の車両通行に関しては、次の事項を守らなければならない。
前条に掲げるものの他、利用者は駐車場において、次の事項を守らなければならない。
管理者は駐車場が満車である場合は受付を停止するほか、次の場合には駐車を断り、又は車両を退去させることが出来る。
管理者は、次の場合には駐車した車両の出庫を拒否することが出来る。
管理者は、駐車場において事故が発生し又は発生するおそれがある時は、車両の移動その他必要な措置を講ずることが出来る。
時間制駐車料金は、車両1台につき入場からの駐車時間に応じ30分毎に500円(消費税込)とする。但し、利用時間が入場より30分を超えない場合はその時間の料金を免除する。又、管理者は特に必要と認めた場合に、駐車料金を割引又は無償とすることが出来る。
パスカードを発行する場合には、利用者は管理者との間において予め駐車場利用契約を締結するものとする。ただし、パスカードの発行数については、駐車場の利用状況に応じて決定する。
管理者は、前条第1項の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車内を含む。)を調査することが出来る。
管理者は、第18条第1項の場合において、管理上支障がある時は、その旨を利用者もしくは所有者等に通知し又は駐車場において掲示して、車両を他の場所に移動することが出来る。
管理者は、車両保管にあたり、第25条の規定による場合及び善良な管理者としての注意を怠らなかったことを証明する場合を除き、車両の減失又は損傷について、当該車両の時価、損害の程度を考慮してその損害を賠償する責を負う。
管理者は、駐車場に駐車する車両の積載物又は取付物に関する損害については、賠償の責を負わない。
管理者は、次の事由によって生じた車両又は利用者の損害については、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わない。
管理者は利用者の責に帰すべき事由により損害を受けた時は、その利用者に対してその損害の賠償を請求するものとする。
この規程に定めない事項については、法令の規定に従って処理する。
2019年9月 策定